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12月26日午後、御津虎倉産廃処分建設に反対する地元住民が産廃業者の建設者の建設工事指し止めを求めた裁判で、広島高裁岡山支部は一審の棄却判決を取り消し処分場建設を求めないと言う逆転判決を下しました。
ただ、前後して開かれた岡山市の設置許可の取り消しを求めた裁判では地元住民の控訴を一審につづき棄却。岡山市の産廃設置許可はあながち不合理ではない、この地域に作るのはだめと言う裁判の判断です。
御津虎倉のこの地域の産廃処分場は豪雨対策ができておらず、旭川まで影響し市民の飲み水にも影響しかねない場所での設置はだめだということが認められました。
運動している地元住民にはおおきな励ましとなる裁判結果でした。よかったです!