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  • 5月

29,30日の2日間にわたって、地域人権連の全国研究集会が岡山で開催された。一日目の記念講演は最後のほうしか聞けませんでしたが、活動報告では、障害者自立支援法の歴史的和解で戦いの先頭に立っていた清水さんが、政府があの和解をないがしろにし、中身の温存する方向で動いているという残念な報告。また戦う組織を再結成し頑張るそうですが、本当に、悔しい報告でした!

2日目の分科会では人権救済にでました、人権救済の公的機関を作ることの重要性が語られ勉強になりました。それにしても学び、たたかい、つながることが今ほど大切な時代だと実感できたしゅうかいでした。

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コメント3通

  1. 八朔 さんからのコメント:

    この法律は 早く潰れて欲しいですね
    関連して 聞きたいのですが 介助犬法について 質問です
    お店に入りたいのに 断られた場合の罰則 罰金って緩いのですか
    私なら 営業停止90日
    罰金を500万円くらいに したいです
    これでも まだぬるま湯ですが
    その罰金は 断られた方に賠償金として 差し上げると言うのは ありですか
    忙しいと思いますが コメントよろしくお願いします

  2. 竹永みつえ さんからのコメント:

    ご意見、ありがとうございます。
    障害者自立支援法は全廃を求めて頑張りましょう。
    ほじょ犬法は
    第九条  前二条に定めるもののほか、不特定かつ多数の者が利用する施設を管理する者は、当該施設を身体障害者が利用する場合において身体障害者補助犬を同伴することを拒んではならない。ただし、身体障害者補助犬の同伴により当該施設に著しい損害が発生し、又は当該施設を利用する者が著しい損害を受けるおそれがある場合その他のやむを得ない理由がある場合は、この限りでない。
    というのみで、罰則規定は、施設管理者にはありません。補助犬育成の法人に関するものしかありません。
    法の中身の徹底と、実際に断られたケースが多いのかどうか実態把握して法改正の必要があるなら声をあげていかなければいけませんね。

  3. 八朔 さんからのコメント:

    罰則が無いとは 情けない限りです 呆れました。
    きっと 浸透してなく 断られたとか ありそうですね(>_<)
    やはり日本は甘過ぎぬるま湯体質ですね
    きっと欧米諸国なら浸透し かなり厳しい罰則ありそうですね
    北欧あたりなんかは
    どうでしょうか?

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